国の通知、事務連絡等(更新中)


width=15【会員校】社会福祉士養成のソーシャルワーク実習指導におけるICTの活用について(2023年12月1日掲載)

社会福祉士の養成における実習指導におけるICTの活用に関連して2023年11月30日付をもって通知が改正され、現在通っている学校(養成施設)から遠方の実習施設で実習を行う場合にオンラインによる実習指導を可能とする旨が規定されました。(本件通知等は、精神保健福祉士養成は対象外となっております)
「社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針について」(通知)
「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」(通知)
「大学等において開講する社会福祉に関する科目の確認に係る指針について」(通知)
「ソーシャルワーク実習・実習指導におけるICT活用のガイドライン」について(事務連絡)

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width=15【会員校】 実習におけるコロナ特例の廃止について(2023年10月18日掲載)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、社会福祉士・精神保健福祉士を含む福祉医療関係国家資格等を養成する学校に対し、教育におけるICT活用や実習を学内実習や演習で代替できる等について、厚生労働省通知により特例措置が講じられてきたところですが、2023年10月17日付にて、厚生労働省より、コロナ特例措置の通知が廃止される旨の事務連絡が発出されました。
事務連絡

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width=15【会員校】令和6年度国家試験の出題基準(予定)の公開(2023年7月11日掲載)

公益財団法人社会福祉振興・試験センターサイトにて、令和6年度(社会:第37回、精神:第27回)国家試験の出題基準(予定)が公開されました。以下のリンクからご確認ください。
※注意! 2024年2月国試(社会:第36回、精神:第26回)の出題基準ではありません。

社会福祉士「令和6年度(第37回試験)から適用する社会福祉士国家試験出題基準(予定版)」
精神保健福祉士「令和6年度(第27回試験)から適用する精神保健福祉士国家試験出題基準(予定版)」

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width=15【会員校】精神保健福祉士「指定施設における業務の範囲等について」の一部改正について(2023年7月6日掲載)

厚生労働省より、以下の一部改正について、情報提供がありましたので、掲載いたします。

精神保健福祉士「指定施設における業務の範囲等について」の一部改正について(令和5年6月9日)

ほか、通知等は厚生労働省の「精神保健福祉士について」に掲載されています。

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width=15【会員】文部科学省・厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所、養成施設の対応及び実習施設への周知事項について」が発出(2023年4月25日掲載)

2023年4月25日付で発出されました。こちらのリンクからご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する情報特設サイトにも掲載しています。

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width=15【会員校】厚生労働省:社会福祉士養成に係わる関連通知の改正について(2023年3月31日掲載)

厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課福祉人材確保対策室より、以下の改正について、情報提供がありましたので、ウェブサイトに掲載します。なお、各データは、新旧対照表・改正全文となっています。

1 「社会福祉士実習指導者講習会及び介護福祉士実習指導者講習会の実施について」の一部改正について      

2 「社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針について」の一部改正について

「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」の一部改正について 

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width=15【会員校・一般】精神保健福祉士法の一部改正(第二条(定義))について(2022年12月13日掲載)

精神保健福祉士法が一部改正(第二条(定義))され、2024(令和6)年4月1日から施行されます。※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案の束ね法案

(概要)地域の障害者・精神保健に関する課題を抱える者の支援体制の整備
○ 市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。また、精神保健福祉士の業務として、精神保健に課題を抱える者等に対する精神保健に関する相談援助を追加する。

詳細は、以下をご参照ください。

・厚生労働省 第210回国会(令和4年臨時会)提出法律案(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(令和4年10月26日提出)参照)

・厚生労働省 新旧対照表(精神保健福祉士法129頁)

・参議院 第210回国会(臨時会

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width=15【会員校】厚生労働省通知「医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
(その2)」(2022年12月2日掲載)


表題の通知について、厚生労働省より情報提供がありましたので、こちらに掲載します。

【概要】
・原則として医行為ではないと考えられるもの等を整理した平成17年通知の続編にあたる通知
・インスリン投与、血糖測定、経管栄養等にかかる行為について
・医行為ではないと考えられる行為
・介護職員が行うに当たっての患者等との合意形成や協力に関する事項

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width=15【会員】社会福祉士:ソーシャルワーク実習における免除の考え方について(厚生労働省への照会結果)(2022年8月19日掲載) 

社会福祉士のソーシャルワーク実習における免除の考え方について厚生労働省所管課へ照会を行いました。 照会結果について下記のとおりお知らせします。(会員一斉メールでもご連絡済です)

1.免除がある場合の社会福祉士実習を行う実習施設の数について

【質問】
社会福祉士養成課程の実習時間は240時間以上、機能の異なる2以上の実習施設等で実習を行うことが基本とされている。精神保健福祉士養成と介護福祉士養成で実習を履修している場合は、60時間を上限として免除可能となっている。

この場合で240時間から60時間が免除された場合、社会の実習は(240時間-60時間の)180時間になるが、その180時間の中で「機能の異なる2以上の実習施設等で実習を行う」こととなるのか?

Q&Aの問12の実施例4(11頁)では、「機能の異なる実習施設において180時間以上の実習を行うこと。」と記載されており、

その図では・・・
■「精神保健福祉士や介護福祉士で実習した実習施設とは機能が異なるところ(1か所)」で実習すればよい、と見受けられる。
あるいは、
■精神や介護での実習施設とは別の施設で、かつ「社会の(240-60の)180時間を2つに割って2以上の実習施設で実習を行うこと」
・・・の理解が適切であるのか。

【厚生労働省 回答】
■「精神保健福祉士や介護福祉士で実習した実習施設とは機能が異なるところ(1か所)」で実習すればよい、と見受ける。

上記質問の抜粋部のお見込みの通りです。
精神保健福祉士養成課程における「ソーシャルワーク実習」、介護福祉士養成課程における「介護実習」を履修している場合は、精神保健福祉士養成課程や介護福祉士養成課程で実施した実習先とは機能の異なる実習施設1か所以上において、実習を行ってください。

この場合においても、科目確認指針の7(2)における「1の実習施設において180時間以上行うことを基本とする」及びア、イは満たす必要があります。

2.免除がある場合の「教育に含むべき事項」の取り扱い

【質問】
60時間の免除をした場合、(240-60の)180時間であっても、カリキュラムの実習科目の全ての「教育に含むべき事項」を含む必要があるのか。


【厚生労働省 回答】
お見込みの通りです。免除後の180時間以上の実習において、「教育に含むべき事項」の全てを学んで頂く必要があります。

※上記リンクは、いずれも厚生労働省のウェブサイト「令和二年度社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて」に掲載

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width=15【会員】 精神保健福祉士養成課程 厚生労働省「指定施設における業務の範囲等について」の一部改正について(2022年6月7日)

厚生労働省より、上記の情報提供がありました。詳細については、以下をご確認ください。
リンク

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